介護保険被保険者の死亡手続き方法は?必要書類についても紹介

家族が亡くなったとき、様々な手続きやお葬式の手配などで忙しくなるものですが、中でも忘れてはならないのが「介護保険被保険者の死亡手続き」です。
介護保険は、仮に保険者が死亡しても、役所の方で手続きをしてくれるわけではありません。
遺族が故人に代わって資格損失の手続きを行う必要があります。
今回は、介護保険被保険者の死亡手続き方法や、手続きに必要な書類についてご紹介します。
介護保険被保険者の死亡手続き方法
さっそく、介護保険被保険者の手続き方法について解説します。
うっかり書類不備で手続きをやり直したりしなくて済むよう、以下からの内容を確認してください。
手続きが必要となる条件を確認する
介護保険被保険者の死亡手続きは、必ずしも全ての故人に必要というものではありません。
介護保険被保険者の死亡手続きが必要となる条件は2つです。
・故人が医療保険に加入している、かつ要介護・要支援認定の40歳以上65歳未満の方(第2号被保険者)
・故人が65歳以上(第1号被保険者)
上記に該当する場合に限り、介護保険被保険者の死亡手続きが必要となります。
仮に、上記の項目に該当しない場合は、介護保険被保険者の死亡手続きは不要です。
死亡手続きに必要な書類を揃える
介護保険被保険者の死亡手続きに必要な書類を把握し、不足なく揃える必要があります。
「介護保険資格取得・異動・喪失届」「マイナンバーが分かるもの」「本人確認書類」「口座が分かるもの」を揃えてください。
しかし、マイナンバーや本人確認書類、口座が分かるものなどについては、役所によっては不要としている場合があります。
不安な方は、ひとまず上記を揃えるか、役所に直接問い合わせて確認してください。
必要書類を提出する
揃えた必要書類は、役所の「介護保険課」に提出します。
書類に印鑑を押す場合もありますので、必要書類を提出に行く際には、一応印鑑を持参していくことをおすすめします。
また、提出時には「還付金」や「支払いすぎた介護保険料」などの説明がある可能性もありますので、必要に応じてメモが取れるよう、筆記用具を持っていくことも大切です。
介護保険被保険者証も返却する
介護保険被保険者の死亡手続きを行う際には、「介護保険被保険者証」も一緒に返却をしましょう。
返却のタイミングは、介護保険被保険者の必要書類を提出したタイミングで問題ありません。
介護保険被保険者の還付金について
介護保険被保険者の死亡手続きでは、還付金が発生する場合があります。
例えば、「前払いで翌月以降の保険料を支払っていた場合」などで、実際に納めるべきだった分の差額が戻ってきます。
なお、還付金を受け取った場合は「相続税」として申告しなければなりません。
また、万が一、保険料の未払いが合った場合は、遺族が不足分を支払う必要があります。
必要書類を提出する際に、窓口で支払うことができる場合もありますが、一般的には「納付書」「督促状」を使用します。
慌てずに介護保険被保険者の死亡手続きを行いましょう
今回は、介護保険被保険者の死亡手続きの方法や、必要書類などについて解説しました。
家族が亡くなったことで忙しい中、さらに必要な手続きなどもありますので、慌ててしまうこともあるでしょう。
しかし、落ち着いて手続きを行わないと、不備の原因になってしまうこともあり、注意が必要です。
まずは、今回解説した内容をしっかりと理解し、慎重に手続きや必要書類の準備などを進めていきましょう。
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