遺言書の種類について|作成ポイントについても詳しくご紹介

遺言書には種類があることをご存じですか?
一口に「遺言書」といっても、種類によって特徴が異なりますので注意が必要です。
とはいえ、遺言書の作成は慣れていない方がほとんどでしょう。そこで、今回は遺言書の種類や、具体的な作成ポイントについて詳しくご紹介します。
遺言書の種類は?
まずは、遺言書の種類についてご紹介します。
それぞれの特徴を知り、自分が書きたい遺言書を探してみてください。
自筆証書遺言
遺言書として比較的多く作成されているのが「自筆証書遺言」です。
自筆証書遺言は、自分で作成する遺言ですので、思い立ったときにいつでも作成できるという魅力があります。しかし、「誤字・脱字」「内容の誤り」に注意して作成しないと、遺言書が無効となってしまうため注意しなければなりません。
とくに「金額の誤り」「年数の誤り」「日付の誤り」などの数字の誤りは非常に多いため注意が必要です。
とはいえ、自筆証書遺言は唯一費用のかからない遺言書ですので、「お金をかけたくない」という方におすすめの種類といえます。
公正証書遺言
公正証書遺言とは、公証役場で作成する遺言書です。「公証人」と呼ばれる役人に遺言に書きたい内容を伝えて作成してもらいます。
公証人と相談しながら遺言書の内容を決めていくこともできますし、記載内容に誤りが生じてしまう心配もありませんので、自分で作成することに不安を感じる方にはおすすめできる遺言書といえます。
ただし、費用が発生しますので「お金がかかるのは避けたい」という方には不向きかもしれません。
秘密証書遺言
秘密証書遺言とは、遺言書が公開されるまで誰にも内容が分からない遺言書のことです。
手続きは公正証書で行いますが、公証人にも遺言の内容は知らされません。「誰にも内容を知られたくない」という方におすすめできる遺言書といえます。
ただし、費用が発生することと、効力を発揮するには「家庭裁判所」で検認される必要があるため、手間や時間、お金がかかるという難点があります。
遺言書の作成ポイント
遺言書を作成するにあたり、どのようなポイントに気をつければ良いのでしょうか。
ここからは遺言書の作成ポイントをご紹介します。
何を書くかを先にピックアップしておく
遺言書を作成する際には、あらかじめ「何を書くか」をピックアップしておくことが大切です。
何を書くかを明確にしておかないと、不要な文章をだらだらと書き連ねることになったり、的を射ない内容になってしまったりして、遺族が「結局何を伝えたかったのか分からない」といった問題に陥ってしまいます。
「お金のこと」「今後のこと」「家のこと」など、書きたいことはしっかりとピックアップしておきましょう。
遺族に臨むことを考えておく
自分の死後、遺族に臨むことを考えておきましょう。
例えば、自分をどのように分けてほしいか、配偶者にはどう過ごしてほしいか、などを明確にしておくと、希望に沿った今後について遺族が考えやすくなります。
とくに「お金のこと」は遺族同士で揉めることが多い問題ですので、自分の死後のお金について明記しておくことが大切です。
誤字・脱字を慎重にチェックする
自筆証書遺言や秘密証書遺言を作成する場合は、「誤字・脱字」を慎重にチェックしてください。
万が一、遺言書に不備があった場合、せっかく作成した遺言が無効となってしまう恐れがあります。最悪の場合、遺族同士のトラブルの原因となってしまう可能性がありますので、作成後は必ずしっかりと誤字・脱字がないか確認してください。
遺言書の種類を知って正しく作成を
本ページでは遺言書の種類や、作成のポイントについてご紹介しました。
遺言書を遺すのであれば、必ず適切な種類を選び、正しい作成方法を理解しておく必要があります。
遺言書の作成に不安がある方は、今回ご紹介した内容を参考にしながら、さっそく作成を進めてみてはいかがでしょうか。
こころセレモニーでは生前・事前のご相談も承っております。
葬儀に関してわからないことや不明な点など、どんなことでもお気軽にご相談ください。